精神科医療は、他の医療分野と違い、『精神保健福祉法』という特別な法律の規制を受けています。法第36条では、「医療又は保護に欠くことのできない限度において必要な行動制限を行うことができる」とされています。
通信・面会が自由であることが原則です。「病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる」場合に例外として制限されます。
患者様ご本人または周囲の方に危険が及ぶ可能性が著しく高く、一般病室での対応が困難であると判断された場合に、精神保健指定医の指示のもと、医療・保護を図ることを目的に、ご自身の意思では出ることができない個室に入っていただくもの。
自傷行為や多動・不穏が著しく、他の方法では防ぐことが困難であると判断された場合に、精神保健指定医の指示のもと、患者様の生命を保護すること及び重大な身体損傷を防ぐことを目的に、専用の拘束具を使用して拘束するものです(手錠や紐、縄等では拘束しません)。
当院では患者様の人権を尊重するため、『目指そう行動制限最小化』の院長宣言(2019年)のもと、行動制限の最小化に取り組んでいます。
私達は患者様の処遇にあたり、行動の制限が必要とされる場合においては、患者様の症状に応じてもっとも制限の少ない方法で行うべきことを理念としています。 全ての患者様の人権を尊重し、より良い医療を提供するため、行動制限最小化に向けて全力で取り組んでいきます。