医療法人 芙蓉会

test
介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

処遇改善加算等取得事業所

医療法人芙蓉会の下記事業所は「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」を取得しております。

事務所名 処遇
改善加算
特定処遇
改善加算
ベースアップ等
支援加算
介護老人保育施設
ニューライフ芙蓉
訪問介護ステーション
エプロン
自立訓練事業所SUN
グループホーム大地
訪問介護ステーション
あおい

「介護職員等特定処遇改善」とは

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
これを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を受けるためには下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

  • 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
  • 職場環境要件について、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」について、それぞれ1つ以上取り組んでいること
  • 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

※詳細については、次の厚生労働省通知等を御確認ください。

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務手続き処理手順及び様式例の提示について」

「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」


見える化要件とは

「介護職員等特定処遇改善加算」を取得するための上記要件の中で、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することとされています。

職場環境等要件

見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示いたします。


  職場環境要件項目 当法人としての取組み
入職促進に向けた取組
◦他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
多職種の職員が働く施設・職場見学を積極的に実施。配属先・希望働き方の相談や調整。
希望する(おもに障害をお持ちの)方には、職場体験も実施。
資質の向上や
キャリアアップに向けた支援
◦働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
①介護福祉士受験の要件となる実務者研修費用と受験費用の全額助成制度。
「介護福祉士資格助成制度」
(平成29年11月1日より実施)
②各種研修の受講支援および費用を法人にて負担。
③看護師・准看護師を目指す職員の通学のための業務時間短縮やシフト調整。希望する職員への奨学金制度。
両立支援・多様な
働き方の推進
◦子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
①結婚や出産に関する特別休暇をより柔軟に取得できるよう、事由発生日から6ヶ月間のうち、任意の日を指定して取得できる。
(平成27年4月1日より実施)
②育児休業の期間が、条件に該当する場合は1歳6か月から2歳の誕生日前日まで必要な日数について育児休業を取得できる。
(平成29年10月1日より実施)
③企業主導型保育施設「ふよう保育園」の開設
(令和元年10月1日開設)
④保育料手当を規定の条件により支給。ふよう保育園保育料を一部法人負担している。
腰痛を含む
心身の健康管理
◦短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
①全職員を対象に健康診断・ストレスチェックの実施。
②医療法人芙蓉会村上病院での健康診断・人間ドック・脳ドックの助成制度。
生産性向上のための
業務改善の取組
◦高齢者の活躍(居室やフロア等の清掃、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
◦5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
①希望する高齢者職員の夜勤免除等、業務時間(シフト)の実施。
②業務中の手順として 5S 活動を実践し職場環境の整備をしている。
やりがい・働きがい
の醸成
◦ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供。
各病院、施設のご利用者様・ご家族・地域の方からの声を共有し、掲示・回覧の実施。